○政府委員(宮崎太一君) 今囘の改正によりまして新たに被保險者となりました者は、總トン數五トン以上二十トン未滿の小型船舶の船員であります。
これは船員法におきまして、總トン數五トン以上の船舶又び三十トン以上の漁船につきましては、船員法を適用をいたしております。この船員法の適用ある船員に關しましては、船員局の勞働行政の對象に相なつているような次第であります。最初に申上げたいと思いますのは、船員の勞働組合の組織状況であります。現在船員數は約二十七萬三千人に相なつております。これは汽船、機帆船及び漁船を入れました數字であります。